埋蔵文化財の基礎知識

 株式会社ひびきは自治体様等で行われる埋蔵文化財調査を、サポートさせて頂く企業です。埋蔵文化財はともすれば、個人所有地に眠っているものでもあります。こちらでは埋蔵文化財の基礎知識についてご紹介します。

埋蔵文化財とは?

 埋蔵文化財とは文字通り「埋蔵」されたままの「文化財」です。日本は国としての歴史も比較的古いですが、歴史的な寺社仏閣や建造物など、その土地を治める大名・豪族・地主が代わったため、以前あった建造物などを壊し、埋め立てその上に新たな建物を作ったケースは多く見られます。日本全国には現在約46万ヶ所の埋蔵文化財があるとされている土地があります。海外を見てみると、イタリアのローマは土地事情が日本と似ていて、歴史ある都市の真下で発掘作業が行われているケースが多いです。

埋蔵文化財がある土地は?

 埋蔵文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」と言います。市町村の埋蔵文化財担当部署、地域を管轄している教育委員会にて、現在判明している埋蔵文化財包蔵地マップをもらうことが出来ます。

 何らかの開発予定地が埋蔵文化財包蔵地のケースは、着手の60日前までに,必ず市町村の埋蔵文化財担当部署を通じて届出が必要です。この届出に対して、都道府県・政令指定都市などの教育委員会はその取り扱い方法を決め、それを受けた市町村の埋蔵文化財担当部署は届出者と協議を行い、試掘調査などで埋蔵文化財が認められた際に、やむを得ず埋蔵文化財を現状のまま保存できない場合には,発掘調査を行います。

 発掘にかかる費用は原則施主負担ですが、個人住宅を建設する目的の場合は行政が負担する時もあります。もし、土木工事などの途中で埋蔵文化財包蔵地と判明した場合にも、早急に市町村の埋蔵文化財担当部署に届出が必要です。

出土品の取扱

 埋蔵文化財包蔵地から発掘された出土品は、所管の警察署長に届出をする必要があります。文化財と認められるかどうかは都道府県・政令指定都市・中核都市の教育委員会が鑑定します。

 日本は活用出来る土地面積が狭小であることから、埋蔵文化財調査を行った上でそのままの形で保存しておくことが出来ない遺跡・埋蔵文化財包蔵地も多いです。株式会社ひびきはそうした土地での埋蔵文化財調査の発掘調査、発掘された遺物の整理・報告書作成や保存処理などの事業推進をサポートするだけでなく、コンサルタントを承ることも可能です。